HCアセットマネジメント株式会社
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基準価額の計算過誤等が一定の基準値を超える重大な場合における対応方針(マテリアリティポリシー)

当社は、投資信託委託業に係る業務運営規程第7条第4項第5項をマテリアリティポリシーとして、下記の通り規定しています。

投資信託委託業に係る業務運営規程第7条

第4項
基準価額に過誤が発生した場合、投信委託業の責任者に報告し、訂正額を決定する。投信業務を委託している日本マスタートラスト信託銀行(第10条第2項に定義する。)と投資信託協会に決定した訂正額の連絡を行う。訂正連絡の後、受益者に対して適切な情報開示を行う。基準価額の訂正があったことについては、経営会議に報告し、経営に重大な影響を与えるものについては、取締役会に報告をする。

第5項
基準価額の過誤については原則として50bpsを閾値として定める。

  1. (1)閾値以下の過誤を認識した場合には、原則、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家/受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失を補填する。
  2. (2)閾値以上の過誤は原則、過誤が生じていた期間中に、設定・解約を行った投資家/受益者に生じた負の差額について補填する。さらに、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家/受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失を補填する。
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